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指定給水装置工事事業者用

更新日:2023年4月17日

給水装置工事を行うためには、酒田市指定給水装置工事事業者として指定を受ける必要があります。
新たに指定給水装置工事事業者として指定を受けようとするときや、すでに指定を受けていて、指定事項に異動が生じたときなどには、申請様式をプリントアウトし、所定事項を記入の上提出してください。

新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき

指定の基準

提出書類

添付書類

  1. 法人の場合は定款または寄付行為および登記簿の謄本、個人の場合は住民票の抄本
  2. 給水装置工事主任技術者の免状の写し

認可手数料

1件につき5,000円

指定給水装置工事事業者の指定更新の申請をするとき

指定要件、申請書類、添付書類については、「新たに指定給水装置工事事業者の申請をするとき」に記載のものと同一になります。

なお、指定更新の申請の際には、上記の書類に加えて、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認するための「指定給水装置工事事業者指定更新時確認書」の提出をお願いします。確認した事項については、ホームページでの公表の対象となります。

また、確認事項について、それぞれ受講証などの写しや資格証などの写しの添付が必要となりますので、提出をお願いします。

提出書類

更新認可手数料

1件につき5,000円

給水装置工事主任技術者の変更があったとき

提出書類

※選任の場合は、「給水装置工事主任技術者」の免状の写しを添付

提出時期

主任技術者が欠けたとき・・・14日以内に届出

主任技術者を選任または解任したとき・・・遅滞なく

事業者の名称や住所に変更等があったとき

提出書類

添付書類

事業所の名称および所在地の変更の場合

個人の場合は住民票の抄本、法人の場合は登記簿の謄本

氏名(法人の場合は代表者、役員)の変更の場合

誓約書および個人の場合は住民票抄本、法人の場合は登記簿の謄本

提出時期

30日以内

事業を廃止、休止、再開したとき

提出書類

提出時期

事業を廃止または休止したとき・・・30日以内

事業を再開したとき・・・10日以内

インターネットを利用した電子申請

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お問い合わせ

上下水道部 管理課 管理係
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1812 ファックス:0234-22-2701

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