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各種申請書等の押印の見直しについて

更新日:2026年4月1日

各種申請書等への押印が原則不要となりました

これまで排水設備工事の申請等の際、申請者や所有者の方から申請書等への押印をいただいておりましたが、内閣府からの通知や酒田市の方針により、原則押印は不要となりました。
各種申請時に、本人の意思であることを担保する必要があるものについては、本人の署名によることとなります。また、申請者が法人である等により署名が難しい場合は、記名(ゴム印可)と、代表者印の押印が必要になります。

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お問い合わせ

建設部 下水道課 事業係
〒998-0854 酒田市末広町14-14
電話:0234-22-1872 ファックス:0234-22-2701

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