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水質検査計画(大台野飲雑用水)

更新日:2026年6月11日

令和8年度「大台野飲雑用水水質検査計画」

水質検査計画は、水質検査の適正化を確保するために、水道法令等に基づき、検査地点、検査項目、検査頻度などを定めたものです。
水道法令等では、水質検査がどのように行われているかについて、お客さまに広く知っていただくため、毎年、水質検査計画を策定し、公表することが義務付けられています。また、水道水の水質管理の一層の充実、強化を図るため、水質基準等は逐次改正が行われています。
酒田市では、お客さまに安全で良質な水道水をお届けするために、水源からお客さまの蛇口に至るまで、定期的に水質検査を行い、適切な水質管理に万全を期しています。

基本方針

お客さまに安全で良質な水をお届けするため、水道法令等に基づき、次の内容で水質検査を行います。

検査地点

検査場所は、浄水場の給水区域を考慮して設定しています。更に原水(浄水場着水井)も、採水場所を設定し、監視を十分に行います。

検査項目

1.水道法で検査が義務付けられているもの
・水質基準項目:基準値以下で供給することが法令で義務付けられている52項目
・毎日検査項目:毎日検査することが法令で義務付けられている3項目等(色、濁り、消毒の効果、臭い、味)

2.将来にわたり、水質の安全性を確保するために検査することが望ましいとされているもの
・水質管理目標設定項目:水質基準項目に準じ、水道水質の管理上、留意すべきとされる26項目
・その他の項目

検査頻度

1.水質基準項目については、原則的に水道法で定めるとおりとします。

2.毎日検査項目については、給水栓(お客さまの蛇口)の水道水を対象として、1日に1回の検査を行います。

3.水質管理目標設定項目及びその他の項目については、一部の項目を除いて水質基準項目の検査頻度に準じて検査を行います。

なお、お気づきの点がございましたら、お気軽に八幡総合支所建設産業係までご連絡ください。

お問い合わせ先

八幡総合支所建設産業係:電話0234-64-3114

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お問い合わせ

八幡総合支所 建設産業係
〒999-8292 酒田市観音寺字寺ノ下41
電話:0234-64-3114 ファックス:0234-64-3110

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