更新日:2016年10月3日
ぜんぶで10問。何問わかるかな?
めざせ全問正解!
A:年齢が18歳になった人
B:年齢が18歳で住民税を払っている人
C:選挙人名簿に登録されている人
A:18歳になった人が市町村の選挙管理委員会に届出をし、登録される
B:住民基本台帳をもとに、市町村の選挙管理委員会が資格を確認して登録する
C:住民基本台帳そのものが選挙人名簿になる
A:年齢が20歳以上の人
B:年齢が25歳以上で、国税を15円以上納めている男子
C:年齢が25歳以上で、国税を15円以上納めている人
A:大正元年
B:昭和21年
C:平成元年
A:オーストラリア
B:韓国
C:そんな国はないでしょう
A:身分証明書
B:納税証明書
C:とくにない
A:記念品をもらえる
B:2票分の投票ができる
C:投票箱の中に何も入っていないことを確認できる
A:残念ですが、投票できません
B:旅行に行く前に、期日前投票所で投票しましょう
C:選挙管理委員会に旅行先等を届け出すれば、期日前投票ができます
A:決選投票をする
B:再選挙をする
C:くじを引いて決める
A:知人の葬儀に花輪を贈ること
B:お祭りに寄付や差し入れをすること
C:知人に年賀状を出すこと
18歳になった人でも、「選挙人名簿」に登録されていないと投票はできません。
くわしくは、「選挙人名簿と在外選挙人名簿」をご覧ください。
選挙人名簿に登録されるためには、「満18歳以上の日本国民」で、「引き続き3カ月以上同じ市町村の住民基本台帳に記録されていること」が必要です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われる「定時登録」と、選挙のときに行われる「選挙時登録」があります。
いったんその名簿に登録されると、死亡や転出などで抹消されない限り、永久に有効なため、「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
当時は、一定の税金を納めている男性にしか選挙権は認められていませんでした。
女性の参政権が認められて、男女平等の普通選挙が行われたのは、第二次世界大戦後の昭和21年のことです。
それまでは、男性だけにしかも一定の税金を納めた人にしか選挙権はなく、女性は選挙権どころか、いっさいの政治活動が禁止されていました。
オーストラリアでは、正当な理由がないのに投票に行かなかった人には、20豪ドルから50豪ドル(日本円で2,000円から5,000円程度)の罰金が科せられます。
1924年にこの義務投票制度を導入したオーストラリアでは、90パーセント以上の高い投票率を維持しているとのことです。
他にも、ベルギーやルクセンブルク、エジプト、ブラジル、アルゼンチンなどで罰則付きの義務投票制度を実施しています。
投票所入場券の他には「何もいりません」。
選挙が近づくと、投票ができる人には投票所入場券が送られます。
投票所入場券が届かなかったり、失くした場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で係員に申し出てください。
投票箱のふたをする前の状態で、中に何も入っていないことを確認していただきます。
これは、投票所で一番最初に投票する人だけができるのです。
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事のある人は、投票日前の一定の期間(選挙によって異なります)設けられる期日前投票所で期日前投票をすることができます。
また、指定病院等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。
くわしくは、「投票日に投票できないとき」をごらんください。
得票数が同じ場合は、くじを引いて当選人を決めることになっています。
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
有権者が求めることも禁止されています。
また、政治家は、選挙区内の人に、年賀状や暑中見舞い状などの時候のあいさつ状を出すことも禁じられています。(答礼のための自筆によるものを除く)
わかったかな?