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突然自宅に訪問した買い取り業者に気を付けて!

更新日:2024年12月18日

突然、自宅にやってきた知らない業者に貴金属などを売ってしまったが後悔している、返してほしい、という相談が寄せられています。業者が消費者の自宅で不用品を買い取るときはルールがありますので注意しましょう!

  • 消費者宅を訪問するときは事前に訪問の承諾が必要です。飛び込みの勧誘は法律違反です。
  • 承諾していない貴金属などの売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。脅されたり、帰ってくれないなど怖いと感じた場合は、迷わず警察に通報しましょう。
  • 契約書面受領後8日以内であれば、クーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。
  • 困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。身近な消費生活相談窓口をご案内します。

突然自宅に訪問した買取業者に気を付けて

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酒田市消費生活センター
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5761

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