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令和7年度から適用される税制改正について

更新日:2024年11月26日

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年年度税制改正より、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

新築住宅の床面積要件の緩和

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)までに延長されます。


【参考:制度改正全体イメージ】(国土交通省ホームページより引用)

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。

お問い合わせ

総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718

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