更新日:2024年12月9日
産前産後期間の国民健康保険税が免除されます。
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
※産前産後の国民健康保険税免除措置は、令和6年1月から施行となるため同月以降から免除対象月がある場合に免除の対象となります。
令和6年1月以降、対象となる期間の均等割額と所得割額の全額
申請をする際は下記の窓口へお越しください。
市役所1階国保年金課国保係、市役所2階税務課税制係、各総合支所市民係
出産予定日の6か月前から提出可能です。
対象者の母子健康手帳、対象者と世帯主のマイナンバー(個人番号)カード、対象者の資格情報のお知らせ・資格確認書・保険証のいずれか、届出者の本人確認書類(運転免許証など)