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10月から社会保険に加入しました。10月納期限の国保税は納めなくてもいいでしょうか?もし、納めすぎとなった場合はどうなりますか?

更新日:2022年5月2日

回答

国保税は、社会保険のように毎月払いではなく、年度分の税額を8回(7月から翌年2月まで)の納期で振り分けて納めていただきます。税額や資格喪失の時期によっては、社会保険等に加入した月以降でも税額が残る場合があります。
原則、納期限どおりの納付をお願いしますが、手続き時に税務課で変更後の税額を確認することもできます。なお、税額変更後に納めすぎの部分があれば、納税課から還付の通知を送付します。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

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