このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

3月に会社を退職してから、国保に加入していませんでした。医療機関にかかるため、12月に国保の加入手続きをしましたが、税金はどうなりますか?

更新日:2022年5月2日

回答

会社を退職した翌日が国保加入日となり、税額の算定は国保加入月が始まりとなります。
そのため12月に手続きに来ても、国保税は加入月に遡って3月分から課税されます。
加入手続きはなるべくお早めにお願いします。

お問い合わせ

総務部 税務課 税制係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

国民健康保険税

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る