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更新日:2022年5月2日
国保税の納税義務者は、原則として世帯主となります。(地方税法第703条の4第1項及び酒田市国民健康保険税条例第2条第1項)世帯主が社会保険等に加入している場合でも、同じ世帯の中に国保に加入している方がいれば、世帯内の国保被保険者全員分の税額が合算され、世帯主の名前で納税通知書が送られます。ただし、国保に加入していない世帯主の所得は税額の計算対象に含めません。
総務部 税務課 税制係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718
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