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更新日:2022年5月2日
国保に加入している世帯主が満65歳になった場合、一定の条件に該当すると、納付書や口座振替による普通徴収ではなく、世帯主の年金からの引き去りによる特別徴収になります。ただし、特別徴収に該当している場合でも、申請により納付方法を口座振替に変更することができます。詳しくは、市税務課税制係までお問い合わせください。
総務部 税務課 税制係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5711 ファックス:0234-26-5718
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