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酒田市景観計画に基づく届出対象になるのはどんな場合ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

市内全域における、高さ13メートルまたは建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築又は移転。外観を変更する修繕、模様替又は色彩の変更で変更面積が外観の半分を超えるもの(高さ13メートルを超える工作物(ただし、電気供給、電気通信のための工作物は20メートル超)も同様です。
詳細については、ホームページを参照してください。

お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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