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精神障害者保健福祉手帳の申請はどうすればいいですか?

更新日:2016年10月1日

回答

障がいの程度によって1級から3級までの等級があります。
申請手続に必要なものは次のとおりです
(1)障害者手帳申請書
(2)写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
(3)印かん
(4)添付書類として次のいずれかが必要になります。

障害年金を受給している方

  • 年金証書の写し(年金裁定通知書と一体となっているものはその部分も)又は直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
  • 同意書
    (障害等級について、社会保険事務所に確認するための同意)

障害年金を受給していない方

精神障害者保健福祉手帳診断書
(精神障がいに係る初診日から6か月を経過したもの)
(1)の用紙は、福祉課障がい福祉係にあります。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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