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療育手帳申請の申請はどうすればいいですか?

更新日:2016年10月1日

回答

知的障がい児・者に発行される手帳で、障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)が交付されます。
申請手続に必要な物は次のとおりです。
(1)療育手帳交付申請書
(2)写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)1枚
(3)印かんが必要です。
(1)の用紙は、福祉課障がい福祉係にあります。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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