このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

手帳の変更が必要なときはどんな場合ですか?

更新日:2016年10月1日

回答

手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方で、次の事項に該当する場合は、必ず届出をして下さい。

  1. 住所の変更
  2. 氏名の変更
  3. 死亡
  4. 手帳の紛失又は破損
  5. 障がいの程度変更 等

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る