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都市計画税は目的税ということですが、何に使っているのですか?

更新日:2016年10月1日

回答

都市計画税は他の税金と異なり、何に使ってもよいというものではなく、使い道が決められております。
目的税として都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てていますが、具体的には、公園、街路、公共下水道事業などに使っています。

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総務部 税務課 固定資産第一係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5715 ファックス:0234-26-5718

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