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木造一戸建て住宅などの増築の基準が緩和されました

更新日:2016年10月1日

建築基準法令(建築基準法関連告示)の改正により、現在の建築基準法令に適合していない既存の建築物(以下、「既存不適格建築物」という。)の、増築について、既存部分が一定の耐震性能(※)を確保すれば、増築の制限の基準が緩和されます。
(※)増築部分と相互に応力を伝えない構造方法で接合した上で耐震診断基準に適合させる 等

詳しくは、次のリンクの国土交通省のホームページをご覧ください。

「木造住宅等の増改築における確認申請の手引き」について

既存不適格建築物のうち建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物のうち、木造の建築物について、財団法人 日本住宅・木材技術センター編集の「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き 既存不適格である木造の四号建築物を対象に」が発行されており、次のリンクのホームページからダウンロードが可能となっておりますのでお知らせいたします。

(お知らせ 2009年12月28日「木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き 改定版」が公表されました)をご覧ください。
発行 一般社団法人 木を活かす建築推進協議会
編集 財団法人 日本住宅・木材技術センター
協力 国土交通省住宅局建築指導課

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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