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建設リサイクル法による届出等について

更新日:2025年4月1日

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称建設リサイクル法)の概要

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されたました。

1.建設リサイクル法による届出書の提出について

次の表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等についての届出が必要になります。
届出が必要な工事については、工事着工(着手)の日の7日前までに届け出ることが必要です。
酒田市が届出先となる建築物の規模等については、次の「届出先が酒田市となる建築物の規模等」又はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出先判別フロー(PDFファイル)(PDF:175KB)でご確認ください。

表 届出が必要な工事一覧
工事の種類 規模の基準 届出書の提出先
建築物の解体 80平方メートル 酒田市長又は山形県知事
建築物の新築・増築 500平方メートル 山形県知事
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円 山形県知事
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円 山形県知事
  • 酒田市の届出先:酒田市建設部建築課確認審査係(電話:0234-26-5749)
  • 山形県の届出先:庄内総合支庁建設部建築課審査指導担当(電話:0235-66-5641)

2.届出先が酒田市となる建築物の規模等

建築基準法第6条第1項、第97条の2、同法施行令第148条第1項の規定により、建築主事の権限に属する事務の範囲における建築物で、次のいずれかに該当する建築物

  1. 都市計画区域内(注1)又は山形県知事が指定する区域内(注2)で、階数が1、床面積の合計が200平方メートル以内のもの(木造、非木造とも)
  2. 木造の建築物で階数1、床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内(床面積の合計が200平方メートルを超える特殊建築物(注3)を除く)、高さが16メートル以下のもの
  3. 木造の建築物で階数が2、床面積の合計が300平方メートル以内(床面積の合計が200平方メートル200平方メートルを超える特殊建築物(注3)を除く)、高さが16メートル以下のもの

注1)
酒田市には酒田都市計画と八幡都市計画があります。都市計画区域については、次のリンクでご確認ください。

注2)山形県知事が指定する区域
(松山総合支所及び平田総合支所管内の一部の区域)字蔵小路、字元新屋敷、字稲荷沢、字新町、字真学寺沢、字総光寺沢、字南町、字片町、字北町、字西田、字肴町、字新屋敷、字本町、字荒町、字南新屋敷、字内町、字仲町及び字山田山寺字欠之上、山寺字小出池ノ尻、山寺字笹山、山寺字宅地、山寺字見初沢及び山寺字弁財、竹田字猿田及び竹田字清水下、砂越緑町、楢橋(新山地区を除く。)飛鳥及び砂越(建築基準法第6条第1項第4号の規定による市町村の区域で県知事が指定する区域)
注3)特殊建築物
建築基準法第6条第1項に掲げる建築物

注1)解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
注2)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。

語句の意味

新築

新たに建築物を建てること

増築

同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること

改築

建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること

修繕

同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業

模様替

建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業
※修繕、模様替は建築物の床面積が増減することはない。

3.届出の内容(届出書、工事計画書などの書類の構成)

届出部数は1部で結構ですが、控えが必要な場合は、届出書を2部提出してください。

  1. 届出書(変更届出書)
  2. 別表1から別表3(工事の種類によって、いずれか1種類を添付して下さい。)
  3. 案内図(工事現場の場所がわかるもの)
  4. 設計図又は写真(建築物等の概要を把握できるもの)
  5. 工程表(届出書に記載できない場合に添付して下さい。)
  6. 建設業許可書又は解体工事業登録通知書の写し

(図は6.を省略していますが、添付が必要になります。)

4.届出書等の様式について

以下に届出書等の様式を示します。

届出書

  1. 様式第1号:届出書の用紙です。工事の概要や、元請業者情報などを記入します。
  2. 別表1:建築物の解体工事の場合に記入します。
  3. 別表2:建築物の新築工事等(新築、増築、修繕、模様替)の場合に記入します。
  4. 別表3:建築物以外の工作物の解体工事・新築工事の場合に記入します。(土木工事等)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書(エクセル:44KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:218KB)

変更届出書

当初の届出から着工するまでの間に、届出内容に変更があった場合、この様式により届け出て下さい。様式中の変更箇所の□欄にはチェックマーク「レ」を付けて下さい。

  1. 様式第2号:変更届出の用紙です。工事の概要や、元請業者情報等を記入します。
  2. 別表1:建築物の解体工事の場合に記入します。
  3. 別表2:建築物の新築工事等(新築、増築、修繕、模様替)の場合に記入します。
  4. 別表3:建築物以外の工作物の解体工事・新築工事の場合に記入します。(土木工事等)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更届出書(エクセル:44KB)

建設工事取止届

届出書受理後に当該対象建設工事が中止になった場合に提出する書面の様式を参考に示すものです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:13KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:6KB)

委任状(参考様式)

対象工事の発注者以外の方が、届出等の手続きを行う場合に必要です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:21KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:3KB)

説明書(参考様式)

対象工事の元請業者は、契約を結ぶ前に発注者に対し建築物等の構造・工事着手時期・分別解体等の計画等について書面により説明しなければなりません。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:13KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:4KB)

告知書(参考様式)

対象工事の受注者が請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、届出内容(発注者へ説明した内容)を下請業者に対し告知した上で契約を結んで下さい。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ワード(ワード:13KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:4KB)

(参考)工事施工前に建設資材廃棄物の発生量を把握出来ない場合の建設資材廃棄物発生量標準値(平成12年度センサスより)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:12KB)

対象建設工事完了後の発注者への報告

建設リサイクル法第18条第1項の規定により、対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。

再資源化等報告書

対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときに、その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。
再資源化等報告書等の様式は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県建設リサイクル法_様式集ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

5.県環境部局への再資源化報告書の提出についてのお願い

適切な建設リサイクル法の施行や再資源化等の推進など同法の実効性確保の強化月として5月、10月に限定して、上記の「再資源化等報告書」を山形県の環境部局へ提出していただきます。
(酒田市へ届出を行ったものについては、山形県庄内総合支庁環境課(東田川郡三川町大字横山字袖東19-1電話:0235-66-4914)へ提出していただきます。)

6.建設リサイクル法に関連した情報の入手について

建設リサイクル法のについて、更に詳しい内容については、次のリンクの山形県及び国(国土交通省)のホームページをご覧下さい。

建築物の解体等の作業における石綿対策について

石綿の事前調査の結果の掲示や負圧除じん装置の設置等の内容が新たに盛り込まれた改正石綿障害予防規則が平成21年4月1日より施行されています。

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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酒田市役所


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