更新日:2016年10月1日
市内における中高層建築物の建築に伴って生じる電波障害に関する紛争を未然に防止し、地域住民の良好な居住環境の保全を図るために「酒田市中高層建築物による電波障害等の防止に関する指導要綱」が定められています。
この要綱により、おおむね10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」という。)を建築しようとする場合には、建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者(以下「建築主等」という。)は、確認申請書を建築主事に提出するときに、「電波障害防止に関する誓約書」を市長に提出してください。
また、建築主等は、電波障害排除のための共同受信施設の設置等必要な措置を講じた時には、当該施設の維持管理の必要な事項について近隣居住者等との協議が必要になります。建築主等は、この協議をした場合には、電波障害対策協議報告書を市長に提出してください。
詳しい内容については、次のリンクに示す要綱をご確認ください。
酒田市中高層建築物による電波障害等の防止に関する指導要綱(PDF:103KB)
次の表から要綱で定めている様式をダウンロードできます。
様式の名称 | 様式番号 | 誓約書、報告書の提出の時期 | ワード | |
---|---|---|---|---|
電波障害防止に関する誓約書 | 様式第1号 | 建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合には、確認申請書を建築主事に提出する時に、「電波障害防止に関する誓約書」を市長へ提出してください。 | ワード(ワード:19KB) | PDF(PDF:54KB) |
電波障害対策協議報告書 | 様式第2号 | 建築主等は、電波障害排除のための共同受信施設の設置等必要な措置を講じたときには、当該施設の維持管理について必要な事項を近隣居住者等と協議をする。この協議をした場合には、「電波障害対策協議報告書」を市長に提出してください。 | ワード(ワード:27KB) | PDF(PDF:64KB) |
提出先(受付窓口) 酒田市建設部建築課
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