更新日:2024年7月29日
7月25日に発生した大雨への対応のため、8月23日(金曜)まで新規での建築確認申請は受付を停止します。
お急ぎの場合は、民間の指定確認検査機関をご利用していただきますようご協力お願いします。
8月26日(月曜)より新規の建築確認申請の受け付けを再開いたします。
なお、完了検査申請や既に確認済証が交付されたもので、変更確認申請が必要なもの、都市計画法第53条許可、地区計画などは受付可能です。
また、完了検査については、8月末まで毎週火曜の午後のみでの対応となります。
建築確認申請書の作成については、財団法人建築行政情報センターの「建築確認申請書作成プログラム」を利用することができます。平成21年4月以降は有償提供になっております。
令和2年4月1日より建築確認関係の申請手数料が変わります。
建築主変更届、工事監理者等の選任届等については、酒田市建築基準法施行細則からダウンロードできます。
角地緩和(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)については、酒田市建築基準法施行細則第14条をご覧ください。
角地緩和の適用について(酒田市建築基準法施行細則)(PDF:184KB)
「これから建物を建てる皆さんへ」の「2-3.確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて」をご覧ください。
計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要です。埋蔵文化財に関する手続きをご覧ください。
土地の高低差が2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接して建築物を建築しようとする場合、山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)の規定による制限を受ける場合があります。また、同条第2項の規定により制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時にがけ地近接等状況調書(ワード:44KB)を提出してください。
がけに近接する建築物の判断基準について(山形県ホームページ)
建築基準法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時に建築物調書(既存不適格調書)(ワード:45KB)を添付図書として提出してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ