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建築確認申請関係の様式、手数料、都市計画図及び道路等について

更新日:2025年4月18日

建築関係事業者のみなさまへ

※令和7年4月1日より改正建築基準法及び建築物省エネ法が施行されます。
施行日以降に着工する住宅・建築物から、建築確認審査の対象となる建築物等の規模の見直し、木造戸建住宅の壁量計算等の見直し、及び、原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合義務化が開始されます。
改正内容の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県ホームページ(外部サイト)をご参照ください。
また、山形県では、令和7年1月6日(月曜)より一般社団法人山形県建築士会に外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「建築士サポートセンター」(外部サイト)を開設しています。新たに添付が必要になる図書の記載方法や構造に関する設計支援ツールの使用方法、省エネ適判の手続き方法等に関する支援を無料で行っておりますので、ご活用くださいますようお願いします。

完了検査の実施日について

建築基準法第7条第4項に規定する完了検査は原則毎週火曜と木曜に実施します。
状況により変更となる場合がありますので、こちらのページでご確認いただきますようお願いします。
事前予約も可能です。

(1)建築確認申請書等の様式について

建築確認申請書の作成については、財団法人建築行政情報センターの「建築確認申請書作成プログラム」を利用することができます。平成21年4月以降は有償提供になっております。

令和7年1月着工分より建築工事届と建築物除却届の様式が変わります。
着工予定時期により使用する様式が異なりますのでご注意ください。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

(2)建築確認関係手数料について

令和7年4月1日より建築確認関係の申請手数料が変わります。山形県と同様の申請手数料となります。詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:177KB)をご参照ください。

(3)酒田市建築基準法施行細則に定められた様式について

建築主変更届、工事監理者等の選任届等については、酒田市建築基準法施行細則からダウンロードできます。

角地緩和(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)については、酒田市建築基準法施行細則第14条をご覧ください。

(4)酒田市の都市計画図について

(5)道路について

(6)庄内空港周辺における制限について

(7)確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて

「これから建物を建てる皆さんへ」の「2-3.確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて」をご覧ください。

(8)埋蔵文化財包蔵地について

計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要です。埋蔵文化財に関する手続きをご覧ください。

(9)がけに近接して建築物を建築しようとする場合について

土地の高低差が2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接して建築物を建築しようとする場合、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)の規定による制限を受ける場合があります。また、同条第2項の規定により制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。がけ地近接等状況調書(ワード:44KB)を提出してください。

(10)増築する場合の既存建築物の取扱いについて

建築基準法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。既存不適格調書(ワード:35KB)及びダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。現況の調査書(ワード:46KB)を添付図書として提出してください。

(11)大規模なリフォームをする場合について

令和7年4月より改正建築基準法が施行され、木造戸建の大規模なリフォーム工事をする場合、建築確認手続き(大規模の修繕・模様替)の対象になる場合があります。

屋根及び外壁の改修について

以下の工事は大規模の修繕・模様替には該当しません。
【屋根の改修】

  • 屋根ふき材のみの改修を行う行為
  • 既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるようなカバー工法による改修

【外壁の改修】

  • 外壁の外装材のみの改修等を行う行為、又は外壁の内側から断熱改修等を行う行為。ただし、外壁の外装材のみの改修等を行う行為であったとしても、当該行為が外壁の全てを改修することに該当する場合は、この限りではありません。
  • 既存の外壁に新しい仕上材をかぶせるようなカバー工法による改修等を行う行為

床及び階段の改修について

以下の工事は大規模の修繕・模様替には該当しません。
【床の改修】

  • 床の仕上げ材のみの改修等を行う行為
  • 既存の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせるようなカバー工法による改修

【階段の改修】

  • 各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修
  • 既存の階段の上に新しい仕上材をかぶせるようなカバー工法による改修

※なお、これらは、あくまでも一例であり実情に応じた判断が必要となる場合があります。また、確認申請を要さない改修であっても、当該改修後の建築物が構造耐力上又は防火上安全であることが明らかでない場合には、設計にあたり壁量計算や耐震診断による構造安全性の確認又は外装材等の防耐火性能の確保が必要となります。特に、既存の外壁に新しい仕上げ材をかぶせるような工法による改修を行う場合には、断熱材を含めて所定の防耐火性能が確保されるよう、ご注意してください。

(12)その他(リンク)

  • 山形県内特定行政庁リンク
  • 山形県建築基準法施行条例
  • 山形県建築基準法施行細則
  • 積雪荷重(山形県建築基準法施行細則の第16条の2)
  • 土砂災害特別警戒区域の指定

平田地区申し合わせ事項

平田地区の一部の地域にはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申し合わせ事項(PDF:1,259KB)が設定されてあります。
建築基準法及び都市計画法に基づく制限ではありませんが、ご配慮いただきますようお願いします。

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お問い合わせ

建設部 建築課 確認審査係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5749 ファックス:0234-26-6482

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