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森林を伐採するときは届出が必要です

更新日:2024年10月29日

森林を伐採する場合は、以下の届出を提出することが森林法で義務づけられています。
1.森林を伐採する前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
2.伐採が完了した後は「伐採に係る森林の状況報告」
3.造林が完了した後は「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
※間伐は更新を伴わない伐採であるため、2.「伐採に係る森林の状況報告」と、3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には、3.「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出は不要です。

対象となる森林

民有林(山形県が策定する地域森林計画の対象森林)を伐採する場合に届出が必要となります。
ただし、保安林の伐採については、酒田市ではなく山形県への届出が必要です。
伐採しようとしている森林が地域森林計画の対象森林か不明な場合は、農林水産課までお問い合わせください。

保安林の伐採については、山形県のホームページをご確認ください

提出する人

伐採・造林の権原を有する者(森林所有者や立木を買い受けた者など)
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。

各届出について

1.伐採及び伐採後の造林の届出

提出時期

伐採を始める90日~30日前

提出書類

  • 森林の位置図・区域図 

届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)

  • 届出者の確認書類

個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

  • 他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)

  • 土地の登記事項証明書等

土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

  • 伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

  • 隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
※以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
ア:単木的な伐採など境界に隣接しない場合
イ:境界杭などにより境界が明らかな場合
ウ:誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

届出様式

2.伐採に係る森林の状況報告

提出時期

伐採を完了した日から30日以内

届出様式

3.伐採後の造林に係る森林の状況報告

提出時期

造林を完了した日から30日以内

届出様式

提出先

酒田市役所農林水産課

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お問い合わせ

農林水産部 農林水産課 水産林業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8708 ファックス:0234-26-6483

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