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森林の土地を取得したときは届出が必要です

更新日:2023年3月27日

平成24年4月1日から、森林の土地の所有者になった時は、届出が必要です。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関係なく届出をしてください。
ただし、国土利計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

添付書類

  1. 当該土地の位置を示す地図
  2. 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面

提出先

酒田市役所農林水産課

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〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
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(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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