更新日:2023年3月27日
平成24年4月1日から、森林の土地の所有者になった時は、届出が必要です。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、面積に関係なく届出をしてください。
ただし、国土利計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
酒田市役所農林水産課
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