更新日:2026年2月26日
酒田市の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(PDF:537KB)
この基本方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)(以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、国の基本方針並びに山形県が定めた「やまがたの建築物における木材の利用に関する基本方針」(令和4年3月24日施行)に即して、建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、本市が整備する公共建築物等における木材の利用の目標、その他本市の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項、地元産木材の利用促進に向けた取組み、その他地元産木材の利用を推進する上で必要な事項を定めるものです。
市が率先して地元産木材の利用に努め、木材需要の創出と利用拡大を図り、森林資源の持続的活用による循環型社会、脱炭素社会の実現に貢献し、林業及び木材産業を活性化させることで、雇用を創出し、林業関係者の所得を向上させ、地域を活性化することをねらいとして、木材の利用の促進を図ることが全体の基本的な方針となります。
(1)建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
建築物において市が率先して地元産木材の利用に努めることの意義と効果を示します。
(2)公共建築物等における地元産木材利用の目標
木造化の推進、木質化の推進、その他木材利用の推進など、取り組むべき基本的な目標を示します。
(3)地元産木材の利用促進に向けた取組み
市の取組みと、公共建築物等を整備する事業者、林業関係者等の適切な役割分担と相互の連携について、果たすべき役割について示しています。
(4)その他建築物における木材利用の促進に関し必要な事項
地元産木材の供給及び利用並びに森林の適正な整備の両立を図る必要性と、公共建築物等の整備においてはコストだけではなく総合的に考慮すべき事項を示します。
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農林水産部 農林水産課 水産林業振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-43-8708 ファックス:0234-26-6483