更新日:2016年12月7日
平成28年12月1日酒田市告示第772号
この基本方針は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、県が定めた「やまがたの公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」に即して策定するものであり、市民生活に深く関わりのある公共建築物等の木造化、木質化を推し進め、木材の利用を活発にし、地元産材の需要拡大を図るため、市が整備する公共建築物等における木材利用促進の意義、公共建築物等における地元産木材利用の目標、地元産木材の利用促進に向けた取組み、その他地元産木材の利用を推進する上で必要な事項を定めるものです。
公共建築物等において、市が率先して地元産木材の利用に努め、木材需要の創出と利用拡大を図り、森林資源の持続的活用による循環型社会を構築し、林業及び木材産業を活性化させることで、雇用を創出し、林業関係者の所得を向上させ、地域を活性化することをねらいとして、木材の利用の促進を図ることが全体の基本的な方針となります。
(1)木材利用の促進の意義と効果
公共建築物等において市が率先して地元産木材の利用に努めることの意義と効果を示します。
(2)地元産木材利用の目標
木造化の推進、木質化の推進、その他木材利用の推進など、取り組むべき基本的な目標を示します。
(3)地元産木材の利用促進に向けた取組み
市の取組みと、公共建築物等を整備する事業者、林業関係者等の適切な役割分担と相互の連携について、果たすべき役割について示しています。
(4)その他地元産木材の利用を推進する上で必要な事項
地元産木材の供給及び利用並びに森林の適正な整備の両立を図る必要性と、公共建築物等の整備においてはコストだけではなく総合的に考慮すべき事項を示します。
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