このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

施設使用料の見直しについて

更新日:2024年4月4日

施設やサービスの利用者(受益者)と利用しない市民(非受益者)との負担の公平性・公正性を確保することを目指して、施設使用料を見直します。

1.見直しの基本的な方針

  1. 施設の利用者(受益者)と利用しない市民(非受益者)との負担の公平性・公正性を確保するため、利用者に応分の負担を求めるものとしました。
  2. 各施設の維持管理費用をもとに、施設使用料を算定する方法に改め、使用料の算定根拠を明確化し、分かりやすくしました。
  3. 各施設の設置目的や性質に応じた施設の利用者の負担割合(受益者負担割合)を設定しました。
  • 今後、減額・免除基準について見直しを行い、基準の透明性を高める取り組みを行います。
  • 施設維持管理については、効果的・効率的な運営に取り組み、引き続き維持管理費用の削減に努めます。

2.見直し対象とする施設

今回、見直した施設は次のとおりです。

使用料見直し対象施設
施設 問い合わせ先 電話
身体障害者福祉センター 福祉課障がい福祉係 26-5733
とびしま総合センター とびしま総合センター 95-2001
青沢克雪管理センター まちづくり推進課地域づくり係 26-5725
各コミュニティ(防災)センター まちづくり推進課地域づくり係 26-5725
八幡タウンセンター交流ホール 八幡総合支所地域振興課 64-3111
滝の里ふれあい館 福祉課地域福祉係 26-5731
市民健康センター 健康課健康係 24-5733
平田健康福祉センター ひらたタウンセンター
(平田総合支所地域振興課健康福祉係)
52-3911
酒田勤労者福祉センター 酒田勤労者福祉センター 26-2644
交流ひろば 地域共生課移住定住係 26-5612
酒田市公園会館 土木課公園緑地係 26-5745
浜中農村研修センター 農政課総合農政係 26-5792
みどり館 農政課総合農政係 26-5792
やまもと農村交流センター 農政課総合農政係 26-5792
スマート農業研修センター 農政課総合農政係 26-5792
各農村環境改善センター 農林水産課田園整備係 26-5754
中央公民館 中央公民館 24-2991
ひらた生涯学習センター ひらた生涯学習センター 54-2211
ひらた農村コミュニティカレッジ拠点施設 ひらたタウンセンター
(平田総合支所地域振興課健康福祉係)
52-3911
市立資料館 市立資料館 24-6544
土門拳記念館 土門拳記念館 31-0028
旧鐙屋 旧鐙屋 22-5001
眺海の森天体観測館 眺海の森天体観測館
(閉館時は松山文化伝承館)
61-4012
(62-2632)
出羽遊心館 出羽遊心館 31-3737
酒田市美術館 酒田市美術館 31-0095
公益研修センター 東北公益文科大学図書館 41-1177
阿部記念館 阿部記念館 62-2925
松山文化伝承館 松山文化伝承館 62-2632
松山城址館、茶室翠松庵 松山城址館 61-4885
清亀園 清亀園 23-0388
山王くらぶ 山王くらぶ 22-0146
悠々の杜活性化施設 農政課総合農政係 26-5792
各体育施設 市スポーツ振興課施設係 43-6658

※類似施設(コミュニティセンター、農林研修施設、農村環境改善センター等)は、まとめて表示しています。

3.見直しの対象としなかった施設

  1. 法令等により、市が独自に料金設定できないもの(図書館、市営住宅、保育園等)
  2. 独立採算の原則により独自の方式で料金を算定しているもの(上下水道事業等)
  3. 政策的判断が必要で個別に検討を要するもの(宿泊・温浴施設、市民会館等)
  4. 使用料の設定から間もなく、受益と負担の観点で使用料が設定されているもの

4.使用料算定の考え方

(1)使用料は、維持管理費用を基礎とします

各施設の維持管理費用を算定基礎とし、使用料の根拠を明確にしました。

(2)利用者の負担割合を新たに取り入れます。

施設の設置目的や性質を踏まえた使用料とするため、施設ごとに利用者の負担割合(受益者負担割合)を新たに取り入れます。具体的には、(1)使用料設定の可否、(2)施設の設置目的、(3)施設の代替性を勘案し、0%、25%、50%、75%の4区分の割合を設けます。

(3)冷暖房使用料込の料金になります。

貸室の利用と同時に冷暖房設備を利用している状況、適切な利用環境を保つために冷暖房の利用が必要不可欠になっている現状(夏の熱中症対策や冬の防寒対策、24時間換気など)、分かりやすい使用料設定の観点から、原則として冷暖房使用料を含めることにしました。

(4)減額・免除基準についても、今後見直しを進めます。

使用料の減額・免除は、受益と負担の公平性・公正性の観点から、見直しを進めます。

5.新たな使用料の適用時期及び新旧料金

令和2年4月1日から見直し後の施設使用料が適用されます。
使用料の新旧料金については、別添PDFをご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務部 財政課 アセットマネジメント係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5709 ファックス:0234-26-5791

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る