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令和7年4月から公共施設の使用料を改定します

更新日:2024年11月19日

使用料の見直し

公共施設の維持管理や運営に必要な経費は、利用者が支払う使用料と税金で賄われています。維持管理にかかる経費と、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を図るため、市では原則5年ごとに使用料の見直しを行っています。
令和2年度の見直しから5年が経過するため、令和7年4月1日から使用料を改定します。

  • 使用料は、値上げする施設、据置きとなる施設、値下げする施設があります。
  • 維持管理経費が前回から約2割増加していることを踏まえ、使用料の上限額は現行使用料の1.2倍としています。
  • 指定管理施設については、条例に定める金額の範囲内で市長と指定管理者が協議して決定するため、実際の使用料等とは金額が異なる場合があります。

使用料算定の基本的な考え方

【基本算定式】使用料=原価(維持管理経費)×受益者負担割合

算定基礎の明確化

各施設の維持管理のために必要となる原価を算定基礎とし、透明性を確保します。

受益者負担割合の設定

市が提供するサービスには、道路や公園など民間では提供されにくいものや、保養・観光施設やプールなど民間で実施しているものがあります。各サービスを使用料設定の可否、施設の設置目的を判断した上で、施設の代替性(市場性)に応じて4分類(0%、25%、50%、75%)の受益者負担割合を設定します。

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お問い合わせ

総務部 財政課 アセットマネジメント係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5709 ファックス:0234-26-5791

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