更新日:2024年11月19日
公共施設の維持管理や運営に必要な経費は、利用者が支払う使用料と税金で賄われています。維持管理にかかる経費と、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を図るため、市では原則5年ごとに使用料の見直しを行っています。
令和2年度の見直しから5年が経過するため、令和7年4月1日から使用料を改定します。
改定後使用料一覧(令和7年4月1日施行)(PDF:1,085KB)
【基本算定式】使用料=原価(維持管理経費)×受益者負担割合
各施設の維持管理のために必要となる原価を算定基礎とし、透明性を確保します。
市が提供するサービスには、道路や公園など民間では提供されにくいものや、保養・観光施設やプールなど民間で実施しているものがあります。各サービスを使用料設定の可否、施設の設置目的を判断した上で、施設の代替性(市場性)に応じて4分類(0%、25%、50%、75%)の受益者負担割合を設定します。
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総務部 財政課 アセットマネジメント係
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