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施設使用料の減免状況について

更新日:2025年4月28日

公の施設に係る使用料は、地方自治法第225条に基づき、施設の利用に対する対価として徴収しているものであり、その負担は、施設を利用する方と利用しない方との均衡を考慮し、受益者負担の原則に基づく必要があります。また、公の施設の利用については、地方自治法第244条第3項において不当な差別的取扱いを禁じており、施設使用料の徴収においても公平性が求められます。使用料を減額又は免除することは、受益者負担の原則の例外として、真に必要な場合に限定して、特例的に適用される必要があります。
このページでは、減免制度の適正運用と公平性の確保を図ることを目的として、半期ごとに減免状況を公表しています。

施設使用料の減免件数(令和6年度、令和5年度、令和4年度)

施設使用料について

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総務部 財政課 アセットマネジメント係
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電話:0234-26-5709 ファックス:0234-26-9836

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