更新日:2026年3月27日
行政監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第2項の規定に基づいて、市が執行する行政事務について、適正かつ効率的な運営を確保するため、特定の事務事業をテーマとして選定した上で、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行う監査とされている。
令和7年度は、次に掲げる事務について監査を実施した。
「プロポーザル方式による契約について」
近年、高度な専門性、技術力、企画力、創造性等を必要とする業務について複数の事業者からの提案を審査し、最も優れた提案を行ったものを受託候補者に指定する「プロポーザル方式」による随意契約が実施されている。
酒田市では、受託候補者を特定する場合の手続については、契約検査課において平成23年に「プロポーザル方式の運用ガイドライン」を策定している。
本監査は、プロポーザル方式による契約の実施にあたり、公正性、透明性及び客観性が担保された契約事務が行われていたかを検証し、今後の適正な契約事務の執行に資することを目的として実施した。
行政監査告書「プロポーザル方式による契約について」令和8年3月25日付け監発第109号(PDF:1,235KB)
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