更新日:2016年10月1日
落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
酒田市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
動産 |
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。 |
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自動車 |
公売財産の車両及び装備は、落札者が買受代金を納付した時点の現況で引き渡します。 |
不動産 |
酒田市の引渡義務はありません。公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 |
酒田市の引渡義務
動産 | 酒田市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても酒田市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。 |
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自動車 | 酒田市が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても酒田市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。落札者は自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸局及び自動車検査登録事務所(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。 |
不動産 | 酒田市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 |
落札された公売財産ははいかなる理由があっても返品、交換できません。
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。