更新日:2026年3月3日
これまではサウナ室に設ける放熱設備をサウナ設備としてきましたが、火災予防条例が改正され、令和8年3月31日からは、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備は、簡易サウナ設備として、火災予防上安全な距離や安全装置等が規制されます。
テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であり、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のもので、かつ、薪又は電気を熱源とするものが簡易サウナ設備として定められました。

簡易サウナ設備のイメージ
簡易サウナ設備以外のサウナ設備は、一般サウナ設備として定められました。
簡易サウナ設備及び一般サウナ設備を設置する場合は、個人が設ける場合を除き、どちらのサウナ設備を設置する場合も、消防への届出が必要となります。
酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 設備指導係
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電話:0234-31-7146 ファックス:0234-31-7129