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更新日:2024年10月1日
相続(遺言書含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
法務省のページ
市民部 まちづくり推進課 市民相談室 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911
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