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相続登記が義務化されました

更新日:2024年10月1日

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました

相続(遺言書含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

お問い合わせ

市民部 まちづくり推進課 市民相談室
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5726 ファックス:0234-26-4911

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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