土地取り引きに関する手続き
更新日:2019年9月11日
土地取引には届出が必要です
酒田市土地利用対策要綱による届出
本市内で1千平方メートル以上の土地の売買等を行うときは、取引の当事者(売買の場合は原則として買主)は、「酒田市土地利用対策要綱」により事前に市長への届出が必要です。
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公有地の拡大の推進に関する法律による届出
本市内で次のいずれかに該当する土地の売買等を行うときは、土地の所有者(売買の場合は売主)は、「公有地の拡大の推進に関する法律」により、契約を結ぶ3週間前までに市長への届出が必要です。
- 都市計画施設の区域内に所在する土地又は、各法で決定又は指定された道路・公園・河川等の区域内に所在する土地で2百平方メートル以上の土地(平成24年4月1日より用途地域における届出が必要な土地の面積が百平方メートル以上から2百平方メートル以上に緩和されました。)
- 一定面積以上の土地
(市街化区域:5千平方メートル以上)
(八幡都市計画区域:1万平方メートル以上)
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契約後の届出
国土利用計画法による届出
本市内で次の土地の売買等を行ったときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、「国土利用計画法」により、契約をした日から2週間以内に市長への届出が必要です。
- 一定面積以上の土地
(市街化区域:2千平方メートル以上)
(市街化調整区域及び八幡都市計画区域:5千平方メートル以上)
(都市計画区域外:1万平方メートル以上)
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届出書の提出部数を変更します
平成28年4月より、事務簡素化のため、提出部数を2部から1部に変更します。
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お問い合わせ
企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482
