更新日:2022年3月15日
本市内で一定規模以上の面積の土地の売買等を行うときは、以下の届出が必要になります。
令和3年7月12日(月曜)より、オンラインフォームで届出ができるようになりました。
これにより、以下のことが可能になります。
※引き続き、直接持参、郵送、メールでの送付も受け付けします。
※どの方法での届出も、届出した場合に電話等で確認の連絡をお願いします。
▼オンラインフォームはこちらから
〇契約前:酒田市土地利用対策要綱に基づく届出/公拡法に基づく届出
オンライン申請フォームはこちら(外部サイト)
〇契約後:国土法に基づく届出
国土法の届出オンラインフォームについては、酒田市土地利用対策要綱/公拡法の届出をすると自動送信される確認メール内のURLから国土法の届出に進むことができます。
酒田市土地利用対策要綱/公拡法でご入力いただいた内容や添付資料が転記されているので、重複する内容の入力を省略できます。
オンラインフォームについて不明点や質問等ございましたら、お気軽にお問合せください。
以下の届出について、令和3年1月1日より押印は不要になりました。
なお、当分の間は、押印のある届出書についても受け付けます。
本市内で1千平方メートル以上の土地の売買等を行うときは、取引の当事者(売買の場合は原則として買主)は、「酒田市土地利用対策要綱」により市長への届出が必要です。3週間前までに提出をお願いいたします。
本市内で次のいずれかに該当する土地の売買等を行うときは、土地の所有者(売買の場合は売主)は、「公有地の拡大の推進に関する法律」により、契約を結ぶ3週間前までに市長への届出が必要です。
本市内で次の土地の売買等を行ったときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、「国土利用計画法」により、契約をした日から2週間以内に市長への届出が必要です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482