更新日:2026年5月12日
市民後見人とは、弁護士や司法書士、社会福祉士などの資格をもたない、親族以外の市民による成年後見人等です。
主な業務は、ひとりで決めることに不安のある方の金銭管理、介護・福祉サービスの利用援助の支援などです。
市町村等の研修を修了し、必要な知識・技術、社会規範、倫理性を身につけ、登録後、家庭裁判所からの選任を受けてから、成年後見人等としての活動が始まります。
県地域包括ケア総合推進センターでは、判断能力が不十分な方の権利と財産を保護する「成年後見制度」の周知・啓発と併せて、その担い手として地域住民の視点で地域福祉に貢献する「市民後見人」を養成するための研修会を実施します。
申込方法等の詳細は募集チラシをご覧ください。
山形県小白川庁舎4階第1研修室(山形市小白川町2丁目3-30)
令和8年9月16日、9月30日、10月14日、10月29日、11月11日、12月9日、12月23日、令和9年1月13日
その他実習2日間の計10日間
※各日概ね9時30分~16時30分
令和8年7月31日(金曜)
山形県地域包括ケア総合推進センター
電話:023-676-6767
酒田市権利擁護・成年後見センターでは、本研修を受講する方に対し、テキスト代と研修会場までの交通費等の一部を助成します。
詳しくは、酒田市権利擁護・成年後見センター(0234-24-2626)までお問合せください。
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健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796