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居宅サービス等の指定に係る事前通知の取扱いについて

更新日:2020年3月31日

居宅サービス等の指定に係る事前通知の取扱いについて

平成29年6月2日に公布された地域包括ケア強化法による介護保険法の一部改正により、県が行う居宅サービス事業者の指定に関して、保険者機能強化の観点から、市が県に対し意見を提出し、県はその意見を踏まえて、指定の際に条件を付すことが可能となりました。
ついては、介護保険法施行規則第126条の7の2第1項及び第140条の17の3第1項に基づき、次の必要事項を県へ伝達しましたので、同規則第126条の7の2第2項及び第140条の17の3第2項に基づき公表します。

事前通知に係る伝達事項

1 当該通知の対象となる居宅サービス(介護予防サービス)の種類

  • 全ての居宅サービス
  • 全ての介護予防サービス

2 対象区域

酒田市内全域

3 対象期間

令和2年4月1日~終期の指定なし

4 その他

当該通知は、新規指定前に求める。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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