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介護施設等における事故報告について

更新日:2025年3月31日

事故報告について

◆介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所等への連絡を含め、適切な対応を速やかに講じることとされております。また、介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。
◆事故報告が提出された後、事故に対する事業所の対応について、利用者の親族等から相談を受ける事例が発生しています。事故の未然防止や、利用者側へのより丁寧な対応を心掛けてください。

報告の範囲

事業者側の責任や過失の有無にかかわらず、利用者の自己責任及び第三者の過失による事故も報告してください。
・令和7年2月17日付け高支第894号、山形県健康福祉部高齢者支援課長通知「介護サービス事業所等における事故報告について(通知)」に基づき、報告を行ってください
・「当日報告を要する事故用」および「当日報告を要する事故災害用)」のFAX報告様式については、これまで通り報告先を読み替えて報告してください。

報告先

・保険者
・介護保険サービス提供事業所が所在する地の市町村
・山形県(地域密着型サービスを除く)

報告様式

報告方法

提出は、事故報告書をエクセル形式のまま、酒田市高齢者支援課のメールアドレスへ送付してください。
◆メールの件名は「事故報告書【事業所名】」としてください。
◆事故報告書(様式3)は電子メールを基本としますが、メールでの報告が難しい場合はFAXでの報告も可とします。
報告には利用者の個人情報が含まれるため、送付の際は十分注意してください。

関係通知

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796

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