更新日:2023年8月7日
酒田市では、学童保育所を利用している児童のうち、下記に該当する方について、学童保育所の保育料等を補助します。
(1)または(2)のどちらかに該当する児童
市に住所を有し、現に居住している児童で、児童の属する世帯が、要保護世帯または準要保護世帯(就学援助を受けている方)に該当する場合
※就学援助については市教育委員会学校教育課での手続きが必要です。
ア)市に住所を有し、現に居住している児童で、児童の属する世帯が、兄弟姉妹で同時に本市内の学童保育所を利用している場合
イ)児童の保護者及びその配偶者の当該年度の市民税所得割課税額(住宅借入金等特別税額控除を受けている場合は、控除前の市民税所得割課税額)の合計額が169,000円未満の場合
※市民税額は、市・県民税が給与からの天引きされている方は職場から配布される「市・県民税特別徴収税額通知書」(5月中旬頃配布)でご確認ください。そのほか納付書や口座振替で市・県民税をお支払の方は、税務課から発送された納税通知書(6月中旬頃発送)に記載の内容をご確認ください。
【要保護世帯の学童児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、1月あたり児童1人につき、全額または、10,000円のいずれか少ない額を補助。
【準要保護世帯の学童児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、1月あたり児童1人につき、全額または、7,000円のいずれか少ない額を補助。
【同時に利用している2人目の児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、1月あたり児童1人につき、2分の1の額または、5,000円のいずれか少ない額を補助。
【同時に利用している3人目以降の児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、児童1人につき、全額または、10,000円のいずれか少ない額を補助。
※1人目の児童(最年長の児童)の保育料等については、補助の対象外です。
(1)学童保育所保育料等支援事業費補助金交付申請書(押印は不要です)
(2)学童保育所が発行する保育料の領収書原本又は支払証明書(納付袋等での申請はできません)
※令和5年1月1日に本市に住所がなかった場合のみ、保護者及び配偶者の所得(課税)証明書についても提出が必要です。
学童保育所保育料等支援事業費補助金交付申請書(PDF:141KB)
下記のいずれかの方法で申請してください。※必ず日中に連絡が取れる電話番号を申請書にご記入ください。
【窓口申請(郵送可】・・・申請書に必要事項を記入し、保育料の支払証明書等を添えて、保育こども園課へご提出ください。
【オンライン申請】・・・下記より、必要事項を入力し、保育料の支払証明書等は画像を添付し、申請してください。
市で補助要件に該当するかを確認し、対象と判断された場合には、申請書に記載された金融機関の口座へ入金します。
※必ず申請者と受取口座名義人は同一にしてください。
・対象となる保育料等は、毎月の保育料、延長保育料および長期休業期間特別保育料です。おやつ代、保護者会費、傷害保険料等の実費については対象外となります。
・申請を受付するのは、当年度に支払いを行った月額保育料のみです。前年度に支払った保育料等は申請対象外となります。(例)令和5年度の場合は、「令和5年4月から令和6年3月までの支払済の保育料等」が対象。令和4年度に支払いを行った保育料等については対象外。
・保護者またはその配偶者が単身赴任をしている場合は、他の世帯との平等性確保のため、同一世帯とみなします。また令和5年1月1日に本市に住所がなかった場合は、住所地市町村の所得(課税)証明書をご提出ください。
・申請後、申告が行われていない、課税資料が無い、申請年度の1月1日現在酒田市に居住していない等の理由により、市役所税務課で所得状況についての確認ができなかった場合は、補助の可否の決定を保留せず、ただちに補助金を不交付と決定しますので、ご注意ください。(税務課で所得状況の確認が取れるようになり次第、または他市町村の所得証明等のご準備ができ次第、再度申請頂くことになります。)
・補助金の申請は、令和6年3月11日(月曜)が期限となります。期限後は補助金の交付ができなくなりますので、3月分の保育料等の支払後は、すみやかに補助申請をして頂くようお願いします。特に、複数月分をまとめて申請頂く場合はご注意ください。
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健康福祉部 保育こども園課 児童育成係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-25-0233 ファックス:0234-23-2258