このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

酒田市生殖補助医療費助成事業について

更新日:2024年3月21日

令和4年度からの不妊治療公的医療保険適用に伴い、公的医療保険適用となる生殖補助医療(以前の特定不妊治療、体外受精及び顕微授精、男性不妊治療)および併用して実施する先進医療に対して治療費自己負担の一部を助成します。
山形県不妊治療費助成事業手続きと高額療養費の手続き(該当者のみ)終了後に市に申請してください。
なお、事前に「限度額適用認定証」を申請し利用することで、月あたりの公的医療保険適用分の医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。申請方法については、現在ご加入の医療保険者へ確認してください。

1.対象者

  • 公的医療保険が適用される生殖補助医療を受けており、次の要件を全て満たす方

(1)夫婦(事実上の婚姻関係にある方も含む)のうち、申請者本人(治療を受けられた方)が治療開始から申請日までの間、引き続き酒田市に住所を有している方
(2)山形県不妊治療費の助成が決定した方
(3)1回の生殖補助医療の自己負担額(高額療養費が該当する場合は控除後)と併用して実施する先進医療の自己負担額を合わせた費用が県助成額を超えた方
(4)他市町村で同一の治療に関して助成を受けていない方

2.助成する治療の種類・内容

  • 体外受精(採卵術・胚移植術)
  • 顕微授精(採卵術・胚移植術)
  • 男性不妊治療(精巣内精子採取術)
  • 公的医療保険が適用される生殖補助医療に併用して実施する先進医療

助成する治療の種類・内容

3.助成額

  • 上限9万円
  • 公的医療保険が適用される1回の生殖補助医療(胚移植術の実施に向けた一連の診療過程、前述の治療内容に準ずる)における自己負担額、および併用して実施する先進医療に要した費用のうち、県の助成額を引いた額に対し、1回あたり9万円を上限に助成。ただし、高額療養費制度の対象となる場合は、制度利用後の自己負担額に対し助成。

4.申請方法

  • 1回の治療終了ごとに治療終了日より1年以内に、酒田市健康課(酒田市民健康センター酒田市船場町2-1-30)に郵送または持参にて申請してください。

5.必要書類

(1)酒田市生殖補助医療費助成金交付申請書兼請求書

(2)酒田市生殖補助医療費助成事業申請用証明書

(3)医療機関等が発行した領収書及び医療費明細書の写し
(4)山形県不妊治療費助成金給付決定通知の写し
(5)高額療養費限度額適用認定証、給付通知書等の写し(該当者)
(6)振込口座の通帳の写し
(7)印鑑(シャチハタ不可)

6.関連リンク

問い合わせ先

健康福祉部健康課保健予防係
〒998-0036酒田市船場町2-1-30
電話:0234-24-5733
ファックス:0234-24-5778
メール:kenko@city.sakata.lg.jp

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 保健予防係
〒998-0036 酒田市船場町二丁目1-30
電話:0234-24-5733 ファックス:0234-24-5778

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る