犬の登録と狂犬病予防注射
更新日:2022年5月26日
飼い犬の登録制度
登録
生後91日以上の犬は、登録が必要です。(登録料:3,000円)
死亡
鑑札及び注射済票を添えて死亡届を提出してください。「死亡届」を提出しないと登録の抹消ができません。
「犬の死亡届」の電子申請はこちらから
飼い主、所在地の変更等
飼い主が変わったり、引越しなどで住所が変わったときなど、登録事項変更の届け出が必要です。
鑑札、注射済票の再交付
鑑札や注射済票を紛失したときは、再交付を行っています。(鑑札:1,600円)(注射済票:340円)
- 登録、死亡などの手続きは、市環境衛生課、各総合支所地域振興課、または動物病院で行っています。
- 死亡届、変更届については、様式を印刷して使用していただいて結構です。
または、自宅へ用紙を郵送することも可能ですので、市環境衛生課へ連絡してください。
狂犬病予防注射を必ずしましょう
狂犬病の発生や蔓延を防止するため、生後91日以上の犬は毎年1回(4月から6月)の狂犬病予防注射が義務付けられています。
集合注射
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和4年度の集合注射も中止といたします。
迷子予防のために
- 首輪に「鑑札」と「注射済票」をつけましょう(法律で義務付けられています)。
- 首輪とは別に「迷子札」をつけましょう。
- 保護しても飼い主がわからず、返還できない犬がたくさんいます。捜してあげられるのは、飼い主だけです。
ペット所有者明示の推進に係るチラシ(PDF:2,585KB)
迷子になったとき(もう一度巡り会うために)迅速な行動を!
- すぐに庄内保健所に電話して、保護されていないか確認してください。
とりあえず様子を見るというのは大変危険です。対応が素早いほど、見つかる可能性が高くなります。
野良犬・迷い犬を発見、保護した場合は
- 庄内保健所へ連絡してください。飼い主が捜しているかもしれません
死亡してしまったら
飼い犬が死亡した時は30日以内に鑑札及び注射済票を添付して死亡届を提出してください。
亡骸は以下のいずれかの方法で処理してください。
- 酒田地区広域行政組合に直接持ち込む(手数料2,200円)。
(動物専用焼却炉で処理します。ただし,骨を拾うことはできません)
- 環境衛生課に回収を依頼する(手数料2,420円)。
(市の委託業者が引き取りに伺います)
- タウンページ(ペット霊園・葬祭)を参考に業者に依頼する。
もし飼えなくなったら
- 事情があってどうしても飼えなくなった場合、庄内保健所で引き取りますので連絡してください(有料)。
未登録犬は受け付けできません。事前の登録が必要です。
連絡先電話番号
- 登録、死亡、変更等に関すること
酒田市環境衛生課 電話:0234-31-0933
八幡総合支所地域振興課 電話:0234-64-3112
松山総合支所地域振興課 電話:0234-62-2611
平田総合支所地域振興課 電話:0234-52-3913
- 迷子や引き取りなど
庄内保健所(庄内総合支庁内) 電話:0235-66-5663
庄内地区動物管理センター 電話:0234-92-2772 平日 午後2時から4時
リーフレット
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