更新日:2024年6月13日
生後3ヵ月(91日)以上の犬は、登録(生涯1回)を行うことが義務づけられています。また、複数頭飼う場合は飼い犬1頭ごとに登録が必要です。
登録窓口は環境衛生課(広栄町)、動物病院で行っており登録手数料3,000円で登録できます。登録後、交付される「鑑札」は生涯必要となります。「鑑札」は犬の首輪につけて、紛失しないようにしてください。もし、紛失した場合は再交付の手続きを行ってください。再交付料は1,600円です。「鑑札」は死亡時に返還していただきます。
鑑札及び注射済票を添えて死亡届を提出してください。「死亡届」を提出しないと登録の抹消ができません。
「犬の死亡届」の電子申請はこちらから
飼い主が変わったり、引越しなどで住所が変わったときなど、登録事項変更の届け出が必要です。
※電子での申請は市内間のみでの移動に限ります。他市町村から転入の場合は電子で申請をすることはできません。他市町村へ転出する場合は転入先の市町村での手続きとなります。
鑑札や注射済票を紛失したときは、再交付を行っています。(鑑札:1,600円)(注射済票:340円)
または、自宅へ用紙を郵送することも可能ですので、市環境衛生課へ連絡してください。
紛失した鑑札または注射済票を発見した場合は届け出が必要です。
狂犬病の発生や蔓延を防止するため、生後91日以上の犬は毎年1回(4月から6月)の狂犬病予防注射が義務付けられています。
指定動物病院では3月を除き、新規登録、死亡届、市内転居等の変更届の手続きができます。ただし、市外から転入された方は市役所で手続きを行ってください。
ペット所有者明示の推進に係るチラシ(PDF:2,585KB)
とりあえず様子を見るというのは大変危険です。対応が素早いほど、見つかる可能性が高くなります。
飼い犬が死亡した時は30日以内に鑑札及び注射済票を添付して死亡届を提出してください。
亡骸は以下のいずれかの方法で処理してください。
(動物専用焼却炉で処理します。ただし,骨を拾うことはできません)
(市の委託業者が引き取りに伺います)
未登録犬は受け付けできません。事前の登録が必要です。
酒田市環境衛生課:電話:0234-31-0933
八幡総合支所電話:0234-64-3112
松山総合支所:電話:0234-62-2611
平田総合支所:電話:0234-52-3913
庄内保健所(庄内総合支庁内):電話:0235-66-5663
庄内地区動物管理センター:電話:0234-92-2772(平日午後2時から4時)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932