更新日:2023年5月20日
住宅の天井裏への侵入など、ハクビシンによる生活環境被害が発生しています。
こうした被害を防ぐため、ハクビシンの生態と対策方法についてお知らせします。
※市では、ハクビシンの駆除を行っていません。(駆除・撤去は、害虫・害獣が発生した土地建物の所有者、管理者が行うこととなります。)
ハクビシンは人家の天井裏をねぐらとすることがあります。同じ場所に糞尿をする習性(ため糞)があるため、天井板が変色しシミになります。放置すると天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされることもあります。
ハクビシンは頭が入るところであれば侵入してきます。主な侵入口には次のようなものがあります。
まず、建物周りを下から上まで細かくチェックすることが必要です。
このとき特に注意深く調べるところは、基礎コンクリートの通風口です。猫などの動物が入らないよう、通常は鉄の網や柵で塞がれていますが、なかにはそのような構造になっていない建物や、経年劣化で鉄の網や柵が壊れていたり、錆びてもろくなっている場合があります。ここから侵入して、壁の内を通って天井裏に棲みついてしまうことがあります。
ハクビシンは垂直な外壁を登ることはできません。屋根に登る手段として多いのは、庭木などから飛び移る方法です。家屋に接した庭木は剪定などを行い、屋根に移れないようにすることをお勧めします。幹が家屋に接近している場合には、木自体に登れないようにしたり、飛び移ると思われる所に障害物を置いて飛び移れないようにするなどの工夫をしてみてください。
ハクビシンは果実の取残しやペットフードなどを食べにきます。ハクビシンを寄せつけないためにも、敷地内の果実などをそのままにしておくのはやめましょう。繁殖の原因にもなります。
自己防衛策としては、くん煙殺虫剤(ホームセンターなどで購入できます)をまくことで、追い払う方法が考えられます。
追い払うことができたら、侵入口となっていた穴を塞いでください。侵入口を完全に絶ってしまえば二度と住居内へ侵入されることはありませんが、不完全な修繕であったり、侵入口が残っていると侵入が繰り返されます。
侵入口を確認するには、ハクビシンの足跡を確認する方法が有効です。例えば、基礎コンクリートの通風口が疑わしいのであれば、穴の下の地面一面に石灰などの白い粉をまいて、粉に足跡が残れば、侵入口となっていることを確認することができます。
詳しくはこちらのページ(有害鳥獣の捕獲には許可が必要です)をご覧ください
職業別電話帳(タウンページ)の「消毒業」のページに掲載されている業者の中に、ハクビシンの駆除を行っている業者がありますので、そちらに依頼してください。
事前調査や許可手続きの代行、駆除・消毒の内容等によって料金が変わりますので、よく確認して依頼してください。(見積もりを取る際には、見積もり自体が無料なのか有料なのかということも、確認するようにしましょう。)
市から斡旋している業者はありません。また、駆除料金に対する補助もありません。
ハクビシン等の小動物による生活環境に係る被害防止を目的として、住宅等の敷地内で捕獲を行う方を対象に箱わなの貸し出しを行っています。貸出の際は、市へ貸出申請書の提出及び県知事が交付する許可証の提示が必要です。ただし、狩猟期間中(11月15日~2月15日)は、県知事から交付される許可証は必要ありません。
90日以内又は県知事から許可された期間