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アカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります

更新日:2023年6月5日

アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。

条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)

アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
  • 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳細は環境省ホームページ『日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」』をご覧ください。
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

規制の内容について

これまで飼っていたアカミミガメ・アメリカザリガニについて

家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
※一般家庭で飼育している個体が繁殖した場合、生まれた子ガメや子ザリガニについても寿命を迎えるまで責任をもって飼育してください。特にアカミミガメの寿命は20~40年と長く、アメリカザリガニも飼育下では5年程度生きることがあります。不用意な繁殖は野外への放出に繋がりかねないため、繁殖させてしまわないよう気をつけましょう。
※本州以南の野外で生息しているザリガニの多くはアメリカザリガニであり、「ミドリガメ」と呼ばれるカメも、アカミミガメの子ガメですので規制の対象となります。

池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます

適切な飼育を行わずにアカミミガメやアメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
※野生の個体を捕獲することは禁止されていませんが、捕獲した場所と異なる野外に放したり、逃がしたりすることは禁止されます。
※放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。

飼い続けることができなくなった場合

友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
※「頒布」とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定しています。

環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

アメリカザリガニ・アカミミガメに関する相談ダイヤルが環境省に開設されています。規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する問合せは下記までお願いします。

【ナビダイヤル】電話:0570-013-110
【IP電話等の場合】電話:06-7739-7899
受付時間:AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)
※通話料は発信者の負担となります。

関連情報

お問い合わせ

市民部 環境衛生課 環境保全係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-0933 ファックス:0234-31-0932

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酒田市役所


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