更新日:2020年12月28日
野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「法」という。)により保護されており、狩猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として野生鳥獣を捕獲することは禁止されています。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣を捕獲することが認められています。
この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、山形県においては、許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については酒田市長が許可しています。
カルガモ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス、ハシブトガラス
ノウサギ、ツキノワグマ、ノイヌ、ノネコ
※ツキノワグマの捕獲等の許可にあっては、現に人畜等に危害を加えるおそれがある場合に限る。
上記以外の鳥獣の捕獲については、環境大臣または山形県知事の許可が必要です。
詳しくは、庄内総合支庁環境課(電話:0235-66-5706)へ問い合わせてください。
有害鳥獣捕獲についての許可基準は、山形県が第13次鳥獣保護管理事業計画の中で、以下のとおり設定しています。
捕獲許可期間:6ヶ月以内、捕獲方法:銃、箱わな、網
捕獲許可期間:6ヶ月以内、捕獲方法:銃、網
捕獲許可期間:30日以内、捕獲方法:銃、箱わな
捕獲許可期間:30日以内、捕獲方法:銃、網
捕獲許可期間:6ヶ月以内、捕獲方法:銃、箱わな、網
捕獲許可期間:6ヶ月以内、捕獲方法:銃、網
捕獲許可期間:30日以内、捕獲方法:銃、箱わな
捕獲許可期間:30日、捕獲方法:銃、わな
捕獲許可期間:1年以内、捕獲方法:銃、わな
捕獲許可期間:6ヶ月以内、捕獲方法:銃、箱わな
捕獲許可期間:6ヶ月以内、捕獲方法:法定猟法以外の方法(手捕り)
捕獲許可期間:30日以内、捕獲方法:対象鳥獣の種類による方法
(注意)有害鳥獣捕獲のための捕獲許可は、原則として防除対策又は追い払いによっても被害等が防止できない場合に必要な範囲で行うものとされています。
原則として、被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた個人又は法人であって、狩猟免許を所持している者としていますが、網及びわな等による捕獲に限り、以下に該当する場合は、狩猟免許を所持していない者も許可対象者としています。
野生鳥獣の保護管理に関する計画について(山形県ホームページ、新しいウィンドウが開きます)
山形県における野生鳥獣の保護管理及び捕獲に関しては、「鳥獣保護管理法」の規定により、令和4年3月に制定された「山形県第13次鳥獣保護管理計画」にて定めており、「山形県鳥獣捕獲許可事務の取扱要領」にて捕獲許可の申請を定めています。申請の際には、「申請様式」をダウンロードしてご活用ください。
申請様式第1号 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(ワード:55KB)
申請様式第3号 有害鳥獣捕獲依頼書 ※捕獲を他人に依頼する場合のみ(ワード:36KB)
申請様式のほか、有害鳥獣捕獲する区域又は場所を明らかにした図面(2万5千分の1又は5万分の1の地形図に記載したもの)、わなを使用する場合は、構造がわかる資料(写真、カタログなど)などが必要となります。
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