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ごみの分別の徹底について

更新日:2024年2月15日

ごみの分別を徹底しましょう

違反ごみによる焼却停止

1月27日 破砕機内部でベルトが巻き付き、機械が停止

ごみ焼却施設の可燃ごみを細かくする破砕機の回転軸に、運搬用締付ベルト(ラッシングベルト)が巻き付いたため、機械が停止し、焼却ができなくなる事故が発生しました。

・機械が破損した場合、修理に時間を要し、長期間ごみ焼却が出来なくなり、多額の修理費用が発生する可能性があります。

・人の手による巻き付きの解除作業には、時間がかかり、焼却作業に支障が出ます。

・産業廃棄物の当組合ごみ処理施設への持ち込みは廃棄物処理法違反となります。

巻き付けによる機械の停止があった破砕機を含むごみ処理施設内の図面
ごみ焼却施設図面

事業活動によって発生するラッシングベルト、ナイロンワイヤー、網、ロープなどは産業廃棄物として適切に処分してください。

家庭から出される紐やロープ、ネット、コードなどの長物は1m以内に切ってからもやすごみで出してください。

可燃ごみの展開検査

1月31日 展開検査の実施

酒田地区広域行政組合では、令和5年9月9日に発生したガスボンベの破裂事故を受けて危険物の混入を防ぐため注意喚起を行ってきました。

令和5年9月9日に発生したごみ処理施設での破損事故の様子はこちらから


しかし、未だに焼却を停止させる原因となる異物の混入等がみられることから、今回はごみピットへ投入された事業系可燃ごみについて、焼却不適合物等の混入の有無を確認する展開検査を実施しました。

1.実施日時 令和6年1月31日 午後1時

2.実施方法 ごみピットに投入された事業系可燃ごみ(500kg程度)の中身を確認

3.検査結果 焼却及び分別不適合物(産業廃棄物や焼却停止要因物等)を確認

焼却及び分別不適物

今回確認された防水シートやペットボトル等の焼却及び分別不適合物
今回の検査で確認した焼却及び分別不適合物

事業系の場合、防水シート、ゴムパッキン、プラスチック製品は、産業廃棄物として処理しなければなりません。
また、従業員が飲食した際に廃棄した空き缶、ペットボトルは、適切に分別してください。

ごみを排出する際や直接搬入される際の注意点

事故防止、リサイクル促進のため、ごみステーションや収集業者にごみを出すときは、適切に分別してください。
また、直接ごみを搬入された際に、分別が不十分だったり、産業廃棄物等の不適物が確認された場合は、不適物を持ち帰ってもらいます。

お問い合わせ

酒田地区広域行政組合事務局 管理課 施設係
〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133
電話:0234-31-2882 ファックス:0234-31-2883

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