更新日:2022年4月5日
プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機とした、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。
こうした背景から、令和3年6月に、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組みを促進するための措置を盛り込んだ「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が制定され、令和4年4月1日から施行されています。
プラスチックの資源循環に向けては、事業者、消費者、国、地方公共団体等のすべての関係主体が参画し、相互に連携しながら効率的で持続可能な資源循環を可能とする環境整備を進めることで、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する施策を一体的に行い、相乗効果を高めていくことが重要です。
そのため、下記の役割分担の下で各関係主体が積極的に取り組むよう努めるものとされています。
詳しくは、プラスチック資源循環法の特設サイト(外部リンク)からご覧ください。
https://plastic-circulation.env.go.jp/(外部サイト)