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上下水道料金のしくみ

更新日:2026年4月13日

酒田・八幡地区(旧八幡簡易水道等の地区は除く)の場合

酒田・八幡地区の場合は、2か月ごとに水道メーターの検針をしています。今回の検針の指針から2か月前(前回)の指針を差し引き、お客さまが使用した2か月間の水量を計算します。
その水量を「2」で割り、1か月分の水量として料金を算定しています。
ただし、水量が2で割り切れない場合は、最初の月を1立方メートル分多くします。

松山・平田・旧八幡簡易水道等の地区の場合

松山・平田・旧八幡簡易水道等の地区の場合、毎月の月初めに、水道メーターの検針をしています。今回の検針の指針から前回の指針を差し引きし、水量を計算します。

下水道使用水量の認定方法

水道を使用している場合
水道の使用水量を下水道使用料とみなしています。
水道使用水量=下水道使用水量

井戸を使用している場合
使用人数などから下水道使用水量を認定します。

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お問い合わせ

建設部 下水道課 経営係
〒998-0854 酒田市末広町14-14
電話:0234-22-1832 ファックス:0234-22-2701

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