更新日:2023年4月17日
下水道は、道路や公園などのように誰でも利用できる施設とは違い、管渠が布設、整備された限られた地域の方々だけしか利用できず、その恩恵を受けることができません。
下水道の整備には、多額の費用が必要になります。しかし、この整備費をすべて市民の皆さまからいただいた税金でまかなうことにすると、利用できる地域と利用できない地域で不公平が生じることになります。
そこで、下水道整備が完了した地域の土地所有者または土地の利用者の皆さまより、公共下水道整備費の一部を負担していただくことで公平感を保ち、早期に下水道事業を完成させるための貴重な資金として活用するのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金の額は、土地の面積に応じて賦課されますが、その額は1平方メートルあたり470円です。
受益者負担金は、下水道本管工事が終了した翌年度より5年に分割し、さらに1年を3期に分け、年度単位の「納入通知書」により納付していただくことになります。
なお、5年分を一括または各年度ごとに前納することもできます。5年分の一括前納をご希望される方は、上下水道お客さまセンター(電話:0234-22-1811)にご連絡ください。
第1期:8月31日まで
第2期:11月30日まで
第3期:2月末日まで
皆さまの預金口座から振替納付できる口座振替納付は、納付のために金融機関へ足を運ぶ手間を省くことができ、また、納め忘れの心配もありません。特にご多忙な方やご不在がちな方に大変便利です。ぜひ、ご利用ください。
酒田市内に本・支店がある県内すべての金融機関で下記のものをご持参のうえ、振替を希望する納期限の1か月前までに金融機関窓口にある「口座振替依頼書(自動払込利用申請書)」でお申し込みください。
1.本人またはご家族名義の預金通帳
2.1の預金通帳の届け出印
すでに市税等を口座振替している方も、改めて手続きが必要です。
負担金の名義が複数ある方、本人名義以外にも共有名義を持っている方は、それぞれ申し込みが必要です。
公共下水道事業受益者負担金の対象となっている土地について、完納前に売買、賃貸などにより土地所有者または権利者が変更となった場合は、「公共下水道受益者変更届」を提出してください。
変更届を提出していただくことにより、届出日以降に納期限を迎える負担金は、新しい受益者の方からご負担していただくことができます。
なお、届け出が無い場合は、そのまま納付していただく義務を負うことになりますので、忘れずに届け出をお願いします。
100坪(330.57平方メートル)の面積の土地の場合
負担金総額は
470円×330.57平方メートル≒155,360円(10円未満の端数は切り捨てします。)
1期あたりの支払金額は
155,360円÷15期≒10,350円(残り110円)
端数(残り110円)は、1年目の第1期のお支払いとなります。
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