新婚世帯の住宅取得・リフォーム・賃借費用、引越費用を支援します
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に酒田市内で取得・リフォーム・賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象について条件がありますので、以下を確認のうえ申請してください。
申請受付を開始しました。申請前にご相談・来館予約をお願いします。
- 様式、Q&Aを追加しました(6月15日)
- 交付申請書の記入例を追加しました(6月21日)
令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯
- 補助金の交付申請時に夫婦がともに新居に居住していること
- 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること
- 令和4年分の夫婦の所得が合わせて500万円未満であること(注釈1)
- 他の公的制度による家賃補助、住宅取得やリフォームの補助等を受けていないこと
- 夫婦の一方または双方が、過去にこの補助を受けたことがないこと
- 本市の市税の滞納がないこと
- 申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思があること
- 酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと
(注釈1)ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの費用
※原則として婚姻日以降の費用が対象です。
申請者またはその配偶者が契約し、費用を支払っているものが対象です。
- 新居の取得費用
- リフォーム費用
- 賃料(勤務先からの住宅手当を除いた額)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
- 新居に引越しをした際に引越業者または運送業者に支払った費用
対象となる費用の合計額で、次の額を上限とします(千円未満の端数は切り捨て)。
婚姻日において、夫婦ともに
- 29歳以下の場合・・・60万円
- 39歳以下の場合・・・30万円
- 婚姻届の提出
- 新居の契約(注釈2)
- 支払い
- 提出書類の準備、来館予約
- 申請
(注釈2)新居を購入・リフォームする場合は、契約が先でも構いません。
- 交付申請書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍全部事項証明
- 夫婦の令和4年分の所得証明書
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金の貸与を受けている場合)
- 新居の契約書の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
- 住居費を支払ったことを証する書類
- 引越費用を支払ったことを証する書類
- 離職票の写し(申請時において無職の場合)
- 家事育児参加促進講座受講証明書(申請時において未開催の場合は、後日提出で可)
- 「住宅手当支給証明書」は支給の有無に関わらず、勤務先から必ずいただいてください。
令和5年7月3日(月曜)から令和6年3月29日(金曜)
- 令和6年3月30・31日に婚姻予定の方は事前にご相談ください。
酒田市地域創生部地域共生課(酒田市交流ひろば1階)
様式第1号_交付申請書(エクセル:18KB)
様式第2号_住宅手当支給証明書(エクセル:13KB)
交付申請書(記入例)(エクセル:22KB)
- 申請は年度内で一度しかできません。
- 予算がなくなり次第終了となりますので、申請時期はご夫婦でご相談ください。
- 申請の前に、来館予約をお願いします。
R5酒田市版Q&A(PDF:625KB)
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