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令和6年度酒田市結婚新生活支援事業費補助金

更新日:2024年4月1日

新婚世帯の住宅取得・リフォーム・賃借費用、引越費用を支援します

婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に酒田市内で取得・リフォーム・賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象について条件がありますので、以下を確認のうえ申請してください。

お知らせ

  • 令和5年度の申請受付は、令和6年3月29日をもちまして終了しました。
  • 令和6年度の申請様式やQ&Aは、準備が出来次第掲載します。なお、申請受付は7月1日(月曜)からの予定です。
  • 令和6年度から、担当課が「共生社会課」へ変更となりました。問い合わせ先はページ下部のとおりです。

対象となる方

要件

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯

  1. 補助金の交付申請時に夫婦がともに新居に居住していること
  2. 婚姻日において、夫婦の年齢がともに39歳以下であること
  3. 令和5年分の夫婦の所得が合わせて500万円未満であること(注釈1)
  4. 他の公的制度による家賃補助、住宅取得やリフォームの補助等を受けていないこと
  5. 夫婦の一方または双方が、過去にこの補助を受けたことがないこと
  6. 本市の市税の滞納がないこと
  7. 申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思があること
  8. 酒田市暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと

(注釈1)ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

対象となる費用及び額

期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用
※原則として婚姻日以降の費用が対象です。

対象費目

申請者またはその配偶者が契約し、費用を支払っているものが対象です。

  1. 新居の取得費用(ローンの返済費用も可)
  2. リフォーム費用(ローンの返済費用も可)
  3. 賃料(勤務先からの住宅手当を除いた額)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
  4. 新居に引越しをした際に引越業者または運送業者に支払った費用

※婚姻前から同居している場合、婚姻日から起算して1年以内に契約した物件に対する費用は対象です。1年以上前に契約した場合、その物件に対する費用は婚姻日以降も対象にはなりません。

上限額

対象となる費用の合計額で、次の額を上限とします(千円未満の端数は切り捨て)。
婚姻日において、夫婦ともに

  • 29歳以下の場合・・・60万円
  • 39歳以下の場合・・・30万円

申請方法

基本的な申請の流れ

  1. 婚姻届の提出
  2. 新居の契約
  3. 支払い
  4. 提出書類の準備、来館予約
  5. 申請

提出書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 婚姻後の戸籍全部事項証明
  3. 夫婦の令和5年分の所得証明書
  4. 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金の貸与を受けている場合)
  5. 新居の契約書の写し
  6. 住宅手当支給証明書(様式第2号)
  7. 住居費を支払ったことを証する書類
  8. 引越費用を支払ったことを証する書類
  9. 離職票の写し(申請時において無職の場合)
  10. 家事育児参加促進講座受講証明書(申請時において未開催の場合は、後日提出で可)
  • 「住宅手当支給証明書」は支給の有無に関わらず、勤務先から必ずいただいてください。

申請受付期間

令和6年7月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)

申請先

酒田市市民部共生社会課(酒田市交流ひろば1階)

様式等

準備が出来次第掲載します。

申請書記入例

準備が出来次第掲載します。

申請の前に!ご確認ください

  • 申請は年度内で一度しかできません。
  • 予算がなくなり次第終了となりますので、申請時期はご夫婦でご相談ください。
  • 書類に不備があると申請受理できません。事前にお早目のご相談・書類確認をオススメします。
  • 申請の前に、来館予約をお願いします。

結婚新生活支援事業費補助金に関するQ&A

準備が出来次第掲載します。

お問い合わせ

市民部 共生社会課 公益活動推進係
〒998-0044 酒田市中町三丁目4番5号
電話:0234-26-5612 ファックス:0234-26-5617

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以下フッターです。

酒田市役所


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山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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