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選挙の原則

更新日:2016年10月1日

我が国の選挙制度は、選挙が民主的な方法で行われるよう、次の原則を基本としています。

1.普通選挙

選挙権は、一定の年齢に達したすべての国民に与えられます。

2.平等選挙

選挙人一人に一票。性別・財産・学歴などでの差別はありません。

3.秘密選挙

誰が誰に投票したかがわからないような方法で選挙が行われ、選挙人の自由な意思による選挙権の行使を保障しています。

4.自由選挙

誰にも干渉されず、選挙人の自由な意思によって投票することができます。

5.直接選挙

選挙人が直接代表者を選ぶことができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5765 ファックス:0234-26-5737

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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