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定期購入「返品」だけでは解約になりません

更新日:2025年6月24日

  • 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
  • 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
  • ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
  • 困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。身近な消費生活相談窓口をご案内します。

定期購入「返品」だけでは解約になりません

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酒田市消費生活センター
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5761

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