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交通事故などで介護が必要になった場合、市役所に届け出が必要でしょうか?

更新日:2016年10月1日

回答

必ず、介護保険課事業管理係に届け出をしてください。
交通事故で他人から被害を受け、介護が必要になった場合、その介護にかかる費用は、加害者が負担するのが原則です。
しかし、損害賠償に時間がかかる場合もあるため、一時的に介護保険で保険者負担額の給付を行い、後日、被害を受けた方に代わって、保険者(酒田市)が加害者に対して保険者負担額の請求を行います。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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