更新日:2016年10月1日
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所を希望する場合、担当のケアマネージャ-とご相談の上、各施設へ直接お申込み下さい。
但し、各施設で入所判定会議を開催し、緊急性や心身の状態、家庭状況等により入所者を決定していますので、申し込み順に入所できるわけではありません。
平成27年度から、特別養護老人ホームへ入所できるのは要介護3~5の方となりました。
なお、要介護1・2であっても、下記のような居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむをえない事由がある場合は特例的な入所が認められることがあります。
1 認知症であり、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
2 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
3 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
4 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796