更新日:2016年10月1日
保険料については、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの納め方があります。
(1)特別徴収
保険料を年金からの天引きにより納めていただく方法で、当該年金が年額18万円以上の年金を受け取っている方
注)ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせて、当該年金の2分の1を超える場合は、年金から天引きせず、「普通徴収」となります。
(2)普通徴収
特別徴収に該当しない方。納入通知書、あるいは、口座振替により保険料を納めていただきます。
※納入通知書の場合、金融機関(銀行、農協など)、郵便局、コンビニエンスストアで納めていただくことができます。
健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
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