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更新日:2026年1月26日
同一世帯内の加入者全員及び世帯主の合計の所得金額により、均等割額の軽減があります。また、被用者保険の被扶養者だった方(自分で保険料を払っていなかった方)については、所得割額の負担はなく、さらに均等割額の軽減もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796
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