このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

保険料の軽減措置はどうなっていますか?

更新日:2016年10月1日

回答

低所得世帯の方については、保険料のうち「均等割額」が軽減され、世帯の所得に応じ「9割・8.5割・5割・2割」の軽減措置があります。
被用者保険の被扶養者だった方(自分で保険料を払っていなかった方)については、所得割額の負担はなく、さらに均等割額が9割軽減され、3,900円のみとなります。

お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る